A. 保税蔵置場【KKM286】
■Answer.
2.×
■Commentary.
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年とされているが、特別な事由ががあると認めるときは、当該期間を延長することもできるので、必ず2年を経過する日までに輸入申告又は積戻し申告をし、その許可を受ける必要はないとされている。
■Reference.
関税法第43条の2
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
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