関税率表 第81.01項

第 81 類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品

81.01 タングステン及びその製品(くずを含む。)
8101.10-粉
-その他のもの
8101.94--タングステンの塊(単に焼結して得た棒を含む。)
8101.96--線
8101.97--くず
8101.99--その他のもの

タングステンは、鉄マンガン重石(鉄・マンガン・タングステン酸塩)及び灰重石(タングステン酸カルシウム)から得られる。鉱石はまず酸化物とし、電気炉で水素により又はるつぼでアルミニウム又は炭素により高温下で還元する。このようにして得られた粉状タングステンは、ブロック状又はバー状に加圧成形し、これを電気炉において水素のもとで、焼結する。コンパクトに焼結された棒は、機械的に槌打鍛造され、最終的に圧延又は引抜きにより、板、小さな断面の棒又は線にされる。タングステンは、密な鋼灰色の金属で融点が高い。もろいが硬く、また、耐食性も高い。
タングステンは、照明用電球又はラジオ用真空管のフィラメント、電気炉用品、X線管の対陰極、電気接点、電気計測器若しくは時計の非磁性ばね、望遠鏡用のレンズのヘヤライン又は水素アーク溶接用の電極に使用される。
しかし、タングステンの最も重要な用途(通常フェロタングステンとして使用する。72 類参照)は、特殊鋼の製造である。タングステンは、また、炭化タングステンの製造に使用される。

15 部の注5により、この類に該当する主要なタングステン合金は、焼結により造られるが、これには次の物品を含む。
(1)タングステン・銅合金(例えば、電気接点用)
(2)タングステン・ニッケル・銅合金は、エックス線防護用、ある種の航空機用部分品等の製造に使用される。

この項に含まれるタングステンは、次の形状のいずれかである。
(A)粉
(B)塊(例えば、ブロック、インゴット、焼結した棒)及びくず(くずについては 72.04 項の解説参照)
(C)加工した金属(例えば、圧延又は引抜きにより製造した棒、形材、板、シート、ストリップ及び線)
(D)製品(15 部の注1に規定する物品、82 類若しくは 83 類に該当する物品及びこの表の他の項においてより特殊な限定をして記載されている物品を除く。):大部分のタングステン製品は、ばねを除き、実際 16 部又は 17 部に属する。例えば、完成された電気接点は、85 類に属する。しかしながら、電気接点を製造するために使用されるタングステンの板はこの項に属する。
この項には、炭化タングステン(例えば、切削工具又はダイスの作用する刃の製造に使用するもの)を含まない。炭化タングステンの所属は次のとおりである。
(a)混合してない粉(28.49)
(b)調製してあるが焼結してない混合物(例えば、モリブデン炭化物又はタンタル炭化物と混合したもの(結合材の有無を問わない。)(38.24)
(c)工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(焼結したもので支持物に取り付けてないものに限る。)(82.09)(関連する解説参照)


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