A. 関税法上の罰則【KKM251】
■Answer.
2.×
重大な過失により関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出した場合には、関税法第116条(重過失)の規定により罰金刑が科されることはない。
■Commentary.
関税法第111条第1項第1号に規定される同法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出した場合には、同法第116条(重過失)に規定されておらず、罰金刑が科されることはないとされている。
■Reference.
関税法第116条
関税法第111条第1項第1号
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?