Q. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 【KKM475】

■Question.

経済連携協定の締約国の原産品である輸入貨物について、当該経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合は、当該貨物に係る輸入申告の日において、その発給の日から6月以上を経過していない締約国原産地証明書を提出しなければならない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

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