K. その関税誰が納めるんですか?【KK1】

■Answer

用途外使用に供させた者


■Commentary.

外交官用貨物等の免税の規定により、関税の免除(免税)の適用を受けた指定貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に、特定の用途以外の用途に供された場合の納税義務者は、用途外使用に供させた者とされている。

ただし、関税の免除(免税)の適用を受けた者又はその家族が、その免除を受けた貨物の輸入の許可の日から2年以内に、本邦においてその職又はその地位から離れた後、その免除を受けた貨物を引き続き個人的な使用に供するときは、納税義務が免除される。


■Reference.

関税定率法第16条第2項

関税定率法施行令第29条


■Exercise

『』


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