関税率表 第91.03項解説

第 91 類 時計及びその部分品


 この項には、ウォッチムーブメントを有し、本来、時刻を表示するために作った置時計(目覚まし時計を含むものとし、91.04 項の時計を除く。)を含む。この類の注3の規定に基づき、この項の「ウォッチムーブメント」とは、てん輪及びひげぜんまい、水晶その他時間間隔を決めることができる機構により調整される装置(表示部を有するもの及び機械式表示部を組み込むことができる機構を有するものに限る。)であって、厚さが 12 ミリメートル以下で、幅、長さ又は直径が 50 ミリメートル以下であるものをいう。
 ただし、この項には、次の物品を含まない。
(a)計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。)(これらはムーブメントの種類及び厚さのいかんを問わず、91.04 項に属する。)
(b)この項の解説の第1段落に規定する要件を満たさない置時計(目覚まし時計を含むものとし、携帯用時計を除く。)。例えば、振子時計、時間間隔を決めることができる機構により調整され、かつ、厚さが 12 ミリメートルを超え又は幅、長さ若しくは直径が 50 ミリメートルを超える時計及び調整機構を有しないが、ムーブメントを有する時計(例えば、同期電動機により駆動するもの)。これらは、91.05 項に属する。
 目覚まし時計は、あらかじめ特定の針により設定した時刻にアラームを発する打方機構(通常、時計のケースが音源になる。)を有する。打方機構は、時には音楽装置によって置き代えられることがある。
 この項には、ウォッチムーブメントを有するものに限り、次の物品を含む。
(ⅰ)家庭用又は事務所用の時計(目覚まし時計を含むものとし、携帯用時計を除く。)で、スタンド等の支持台に取り付けたもの
(ⅱ)ケース付きのトラベルウォッチ
(ⅲ)カレンダー付きの時計
(ⅳ)8日巻き時計(携帯用時計を除く。)
(ⅴ)正時を打って知らせる時計
(ⅵ)蛍光性の文字板及び針を有する時計(携帯用時計を除く。)

 この項には、単独で提示する場合には、次の物品を含まない。ムーブメント(91.08 又は)、時計(携帯用時計を除く。)のケース(91.12)及びムーブメントの部分品(通常、91.10 又は 91.14) 

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