Q. 修正申告【KKM683】

■Question.

納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないとして、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額の決定を受けた者は、当該決定により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該決定について更正があるまでは、当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#修正申告正誤

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