関税法 第67条の18 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年11月1日 09:02 許可の承継についての規定の準用第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、認定製造者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ダウンロード copy #TWA91 #関税法第67条の18 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート