関税法 第7条の2(抜粋)

申告の特例

関税法第7条の2第4項

4  第一項の規定は、関税暫定措置法 (昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。

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