関税率表 第62.12項

第 62 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

62.12 ブラジャー、ガードル、コルセット、サスペンダー、ガーターその他これらに類する製品及びこれらの部分品(メリヤス編みであるかないか又はクロセ編みであるかないかを問わない。)
6212.10-ブラジャー
6212.20-ガードル及びパンティーガードル
6212.30-コースレット
6212.90-その他のもの

この項には、体をサポートする衣類又はその他のある種の衣類をサポートするために着用する製品及びその部分品を含む。これらの製品は種々の紡織用繊維で作られるが、メリヤス編み又はクロセ編みのものも含まれる(ゴム糸を使用したもの及びゴム加工したものであるかないかを問わない。)。
この項には、次の物品を含む。
(1)あらゆる種類のブラジャー
(2)ガードル及びパンティーガードル
(3)コースレット(ガードル又はパンティーガードルとブラジャーが一体となっているもの)
(4)コルセット及びコルセットベルト。これらは、通常、フレキシブルな金属又はプラスチックの支えで補強されており、一般にひも又はホックで留めるようになっている。
(5)サスペンダーベルト、生理帯、吊包帯、騎手用の吊り帯、サスペンダー、ガーター、袖留のアームバンド及びアームレット
(6)男子用の腹帯(アンダーパンツと組み合わせたものを含む。)
(7)妊婦用又は産後の婦人用ベルトその他これに類する身体支持用又は矯正用のベルト(90.21項の整形外科用のものを除く。)(当該項の解説参照)
すべての上記物品には、各種のトリミング(リボン、レース等)が取り付けられたりあるいは非紡織用繊維(例えば、金属、ゴム、プラスチック又は革)のアクセサリーが取り付けられているものがある。
この項には、この項の物品を作るため、編目の数又は寸法を増減させることにより、直接特定の形状に編み上げたメリヤス編み又はクロセ編みの製品(単一の物品に裁断してないものを含む。)及びその部分品を含む。
この項には、全部がゴムからなるコルセット及びベルトを含まない(40.15)。


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