A. 許可及び承認の特例【GKM52】

■Answer.

2.×


輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物に該当する貨物をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとする場合には、特例として経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

■Commentary.

輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物に該当する貨物(大量破壊兵器に係る補完的輸出規制及び通常兵器に係る補完的輸出規制の規制対象貨物)を輸出管理徹底国(ホワイト国)であるアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとする場合には、特例として、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しないこととされている。

■Reference.

輸出貿易管理令第4条第1項第3号
輸出貿易管理令別表第1の16の項
輸出貿易管理令別表第3

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?