Q. 関税法上の罰則【KOM106】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年2月12日 10:23 ■Question.関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)に基づき罰せられることがあるが、その罪を犯す目的をもってその予備をした者は、罰せられることはない。■Choice.1.○2.×■Related question. #関税法上の罰則正誤 #罰則正誤 #許可を受けないで輸出入する等の罪正誤 #H30関税法改正施行正誤 ダウンロード copy #関税法上の罰則 #罰則正誤 #関税法上の罰則正誤 #許可を受けないで輸出入する等の罪正誤 #H30関税法改正施行 #H30関税法改正施行正誤 #KOM106 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート