A. 通関業法上の罰則【TOM69】

■Answer.

2.×


財務大臣による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業者の関連業務に従事した者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

■Commentary.

財務大臣による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業者の通関業務に従事した者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがあるとされているが、当該処分を受けた者が通関業者の関連業務に従事した場合は、処罰の対象とされていない。したがって、設問は誤りとなる。

■Reference.

通関業法第42条第2号
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 関連業務とは?【TWA126】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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