関税法 第73条

輸入の許可前における貨物の引取り

外国貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税並びに第十二条の四第一項及び第三項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

2  輸入の許可を与えることができない場合(前条の規定による場合を除く。)においては、税関長は、前項の承認をしてはならない。

3  第一項の承認を受けた外国貨物は、この法律の適用については、第四条(課税物件の確定の時期)、第五条(適用法令)、前条、第百五条(税関職員の権限)及び第百六条(特別の場合における税関長の権限)を除くほか、内国貨物とみなす。

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