NACCS法 第2条(抜粋)

定義

NACCS法第2条第2号

この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二  輸出入等関連業務 

次に掲げる業務をいう。

イ 国際運送貨物に係る税関手続その他の業務で政令で定めるもの

ロ 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第二条第六号 (定義)に規定する申請等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)又は処分通知等(情報通信技術利用法第二条第七号 に規定する処分通知等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)であつて政令で定めるものに関する業務

ハ 食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号。これに基づく命令を含む。)又は検疫法 (昭和二十六年法律第二百一号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務

ニ 植物防疫法 (昭和二十五年法律第百五十一号。これに基づく命令を含む。)、家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号。これに基づく命令を含む。)その他の農林水産大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務

ホ 外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務

ヘ 港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号。これに基づく命令を含む。)その他の国土交通大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務

ト 港湾法第五十条第一項 (入出港書類の統一)に規定する申請等又は同法第五十条の二第一項第一号 (電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務 

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