A. 輸出してはならない貨物【KOM53】

■Answer.

2.×


■Commentary.

税関長は、麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)で輸出されようとものを没収して廃棄することができるとされている。あへん吸煙具については、輸入してはならない貨物には含まれているが、輸出してはならない貨物に含まれていないので、税関長は、没収して廃棄することができない。

■Reference.

関税法第69条の2第1項第1号、第2項(輸出してはならない貨物)
関税法第69条の11第1項第1号(輸入してはならない貨物)
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 没収とは?【TWA177】
T. 廃棄とは?【TWA504】
T. 輸出してはならない貨物とは?【TWA146】

■Question collection

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