関税法 第69条の11(抜粋)

輸入してはならない貨物

関税法第69条の11第1項第7号、第3項

次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

七  公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)

 3  税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第七号又は第八号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

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