関税定率法基本通達 4-2の4(抜粋)

輸入貨物に係る保証費用の取扱い

関税定率法基本通達4-2の4(2)

輸入貨物に係る保証費用の取扱いは、(1)から(4)までによる。

この場合において「保証」とは、当事者間で合意された所定の条件を満たす場合に行われる対象貨物に係る瑕疵の是正(修繕、取替え又はそれらに要した費用の補填)をいい、いわゆるワランティ(Warranty)又はギャランティ(Guarantee)と称されるものがこれに該当する。なお、輸入貨物が輸入された後、当該輸入貨物に係る保証の履行として当該輸入貨物の買手に対して交換部品等が外国から無償で提供される場合、当該部品等は輸入取引により輸入される貨物には該当せず、当該部品等の課税価格は法第4 条の2 以下の規定により計算する。

(2) 輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行することとなっている場合で、売手が第三者との間で締結した保証契約により当該保証履行義務を当該第三者に移転し、買手が売手からの指示により当該保証の費用を当該第三者に支払うときは、当該費用は売手に対する間接支払に該当し、現実支払価格に含まれる。


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