関税率表 第04.08項

第 4 類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

04.08 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
-卵黄
0408.11--乾燥したもの
0408.19--その他のもの
-その他のもの
0408.91--乾燥したもの
0408.99--その他のもの

この項は、すべての鳥の全卵(殻付きでないもの)及び卵黄を含む。この項の物品は、生鮮のもの、乾燥したもの、蒸気又は水煮により調理したもの、成型したもの(例えば、“long eggs”と称される円柱状のもの)、冷凍その他保存に適する処理をしたものである。
これらの物品は、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わず、また食用に供するか又は工業用の目的(例、皮なめし用)に供するかを問わずこの項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)卵黄油(15.06)
(b)調味料、香辛料又はその他の添加剤を含有する卵の調製品(21.06)
(c)レシチン(29.23)
(d)卵白(egg albumin)(35.02)



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