関税率表 第84.27項

第 84 類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

84.27 フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック
8427.10-自走式トラック(電動機により作動するものに限る。)
8427.20-その他の自走式トラック
8427.90-その他のトラック

84.26 項の掲げるストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラックを除くほか、この項には作業トラックに持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したものを含む。
この種の作業トラックには、例えば、次の物品を含む。
(A)フォークリフトその他の昇降用又は積込み用のトラック
(1)機械駆動のフォークリフトトラック
これらのトラックには時には大型のものもあり、垂直な支柱に沿って滑動する昇降式荷受台に貨物を載せて運ぶものである。この昇降機構は、通常運転席の前に位置し、運搬中の貨物を支持し、かつ、貨物を積み込むために持ち上げたり又は貨物を車両に置くように設計されている。
このグループには、サイドフォークリフトトラックを含む。これは、長尺の貨物(大ばり、板材、管、コンテナー等)の荷扱いをするように設計されたもので、通常、貨物の短距離運搬の際に貨物を保持するためのプラットホームを備えている。
上記のトラックの昇降機構は、通常その車両の原動機により駆動され、かつ、取り扱う貨物の種類に応じて各種の特別な取付具(フォーク、ジブ、バケット、グラブ等)を取り付けるように設計されている。
(2)その他の積込み用機械
通常トラックに取り付けられるもので、手動式又は動力駆動式のウインチ又はラック機構により、垂直支柱に沿って昇降するプラットホーム又はフォークを装備している。
これらは、クレート、たる等の積込みに使用される。
昇降機と同様の原理に基づいて作動するある種の積込み用機械は、84.28 項に属する。
(B)持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック
この項には、次の物品を含む。
(1)機械式の昇降プラットホームを備えたトラック:電線、公共の照明施設等の補修のために使用されるもの(貨物自動車に装備されたこの種の昇降プラットホームについては、84.26項の解説の冒頭の除外規定(b)(2)参照)
(2)持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他のトラック(特定の工業(例えば、繊維工業、窯業、酪農業等)専用のものを含む。)

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項のトラックの部分品は、84.31 項に属する。


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