A. 用途外使用等の承認があった場合の関税の徴収【ZKM32】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定の適用を受けた人工衛生の打上げに使用する本邦で製作が困難な装置が、輸入の許可の日から2年以内に関税の免除を受けた用途以外の用途に供した場合においては、その用途外使用に供した者からその免除を受けた関税が直ちに徴収される。
■Reference.
■Question collection.
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