NACCS法施行令 第1条

輸出入等関連業務の範囲

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第二号 イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一  別表に掲げる申告その他の手続に関する業務

二  次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に関する業務

イ 別表第一号に規定する教示の求めに対する教示

ロ 別表第一号、第二号、第八六号又は第八九号に規定する申告に対する関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第七条の十六第四項 ただし書(更正及び決定)(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号。以下「輸徴法」という。)第六条第六項 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)において準用する場合を含む。)の規定による税額等(関税法第七条の十四第一項 (修正申告)に規定する税額等をいう。ハにおいて同じ。)を是正させるための通知

ハ 別表第一号、第二号、第八六号又は第八九号に規定する申告に対する関税法第七条の十七 (輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)(輸徴法第九条第三項 (輸入の許可前における引取り)において準用する場合を含む。)の規定による税額等の通知

ニ 別表第二号の二に規定する請求に対する関税法第七条の十五第二項 (更正の請求)の規定による更正をすべき理由がない旨の通知又は別表第八六号の二に規定する請求に対する国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第四項 (更正の請求)の規定による更正をすべき理由がない旨の通知

ホ 別表第七号に規定する出港届の提出に基づいて行われる関税法第十七条第一項 (出港手続)の規定による許可の通知

ヘ 別表第一七号に規定する届出に基づいて行われる関税法施行令 (昭和二十九年政令第百五十号)第二十三条第二項 (船舶等の資格の変更の届出)の規定による資格の変更を証する書類の交付

ト 別表第三号、第六号、第一一号、第一五号、第一六号、第一八号、第一九号、第二一号から第二五号まで、第二七号、第二九号、第二九号の三、第二九号の四、第三〇号から第三五号まで、第三七号から第四〇号まで、第四二号の二、第四三号、第四五号、第四六号、第五〇号、第五一号の三、第五三号の二、第五四号の二、第五五号、第五五号の三、第五七号、第五八号から第六一号の二まで、第六二号から第六三号の二まで、第六四号、第七一号、第七一号の二、第七三号、第七四号、第七五号、第七八号から第八五号まで、第八七号、第九〇号、第九〇号の二、第九一号の二又は第九三号に規定する申請若しくは申請書の提出又は申告に対する諾否の応答

三  関税法第七十条第二項 (証明又は確認)の規定による確認に関する業務

四  関税等の確定、納付又は徴収に関する業務で前三号に掲げる業務以外のもの

五  保税地域(関税法第三十条第一項第二号 (外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この号において同じ。)への出し入れ又は保税地域における保管に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの

六  保税蔵置場(関税法第五十条第二項 (保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第四十二条第一項 (保税蔵置場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)における保管料その他の料金の計算又は請求に関する業務

七  前各号に掲げる業務に係る統計その他の資料の作成に関する業務

八  前各号に掲げる業務に附帯する業務

2  法第二条第二号 ロに規定する政令で定める申請等は、次に掲げる申請等とする。

一  出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第十六条第一項 又は第二項 (乗員上陸の許可)の規定による許可の申請

二  出入国管理及び難民認定法第五十七条第一項 、第二項、第五項、第七項又は第九項(報告の義務)の規定による報告(同条第七項 の規定による報告については、乗員上陸の許可を受けた者に係るものに限る。)

三  出入国管理及び難民認定法第六十九条 (省令への委任)の規定に基づく法務省令の規定による申請等であつて法務省令・財務省令で定めるもの

3  法第二条第二号 ハに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。

一  食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条第二項 若しくは第三項 (食品等の受検命令)の規定による命令の通知又は同条第四項 に規定する通知

二  食品衛生法第二十七条 (食品等の輸入の届出)の規定による届出

三  検疫法 (昭和二十六年法律第二百一号)第六条 (検疫前の通報)の規定による通報

四  検疫法第十一条第一項 (書類の提出及び呈示)の規定による明告書の提出又は同条第二項 の規定による同項第一号 若しくは第二号 に掲げる書類の提出

五  検疫法第十七条第一項 (検疫済証の交付)の規定による検疫済証の交付又は同条第二項 の規定による通報若しくは通知

六  検疫法第十八条第一項 (仮検疫済証の交付)の規定による仮検疫済証の交付

4  法第二条第二号 ニに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。

一  植物防疫法 (昭和二十五年法律第百五十一号)第八条第一項 (輸入植物等の検査)の規定による届出

二  植物防疫法第九条第一項 若しくは第二項 (廃棄、消毒等の処分)の規定による命令の通知又は同条第四項 の規定による証明に係る証明書の交付

三  植物防疫法第十条第一項 (輸出植物の検査)の規定による検査の申請

四  家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)第三十六条の二第一項 (病原体の輸入に関する届出)の規定による届出

五  家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項 (動物の輸入に関する届出等)の規定による届出

六  家畜伝染病予防法第四十条第一項 (輸入検査)の規定による届出又は同条第四項 の規定による指示の通知

七  家畜伝染病予防法第四十四条第一項 又は第二項 (輸入検疫証明書の交付等)の規定による輸入検疫証明書の交付

八  家畜伝染病予防法第四十五条第一項 (輸出検査)の規定による検査の申請又は同条第三項 の規定による輸出検疫証明書の交付

九  家畜伝染病予防法第四十六条第二項 又は第三項 (検査に基づく処置)の規定による命令の通知

十  狂犬病予防法 (昭和二十五年法律第二百四十七号)第七条第二項 (輸出入検疫)の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等又は処分通知等であつて財務省令・農林水産省令で定めるもの

十一  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第五十五条第三項 (輸入検疫)の規定による届出又は同条第六項 の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等若しくは処分通知等であつて財務省令・農林水産省令で定めるもの

十二  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条第三項 (検査に基づく措置)の規定による措置の通知

5  法第二条第二号 ホに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。

一  外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条第一項 (役務取引等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知(外国為替令 (昭和五十五年政令第二百六十号)第十七条第四項 (役務取引の許可等)の規定に基づく経済産業省令の規定による申請等又は処分通知等であつて財務省令・経済産業省令で定めるものを含む。)

二  外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項 (輸出の許可等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知

三  輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項 (輸出の承認)の規定による承認の申請又は当該承認の通知

四  輸出貿易管理令第八条第二項 (許可及び承認の有効期間)の規定による有効期間の延長の申請又は当該有効期間の延長の通知

五  輸入貿易管理令 (昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項 (輸入の承認)の規定による承認の申請若しくは当該承認の通知又は同条第二項 に規定する一定の手続に係る申請等若しくは処分通知等

六  輸入貿易管理令第五条第二項 (輸入の承認)の規定による有効期間の延長の申請又は当該有効期間の延長の通知

七  輸入貿易管理令第九条第一項 本文(輸入割当て)の規定による輸入割当ての申請若しくは当該輸入割当ての通知又は同項 ただし書の規定による確認の申請若しくは当該確認の通知

6  法第二条第二号 ヘに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。

一  港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)第四条 (入出港の届出)の規定による届出

二  港則法第五条第二項 若しくは第三項 (びよう地)の規定による指定の申請若しくは当該指定の通知又は同条第五項 の規定による届出

三  港則法第七条第一項 (移動の制限)の規定による許可の申請若しくは当該許可の通知又は同条第二項 の規定による届出

四  港則法第二十二条 本文(危険物)の規定による指定の申請若しくは当該指定の通知又は同条 ただし書の規定による許可の申請若しくは当該許可の通知

五  港則法第二十三条第一項 、第二項若しくは第四項(危険物)の規定による許可の申請又は当該許可の通知

六  港則法第三十六条の三第二項 (船舶交通の制限等)(同法第三十七条の五 (準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による通報

七  海上交通安全法 (昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条 (巨大船等の航行に関する通報)の規定による通報

八  海上交通安全法第二十三条 (巨大船等に対する指示)の規定による指示の通知

九  船舶油濁損害賠償保障法 (昭和五十年法律第九十五号)第四十一条の二第一項 又は第三項 (保障契約情報)の規定による通報

十  国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 (平成十六年法律第三十一号)第四十四条第一項 又は第三項 (船舶保安情報)(同法第四十六条 (国際航海船舶以外の船舶への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通報

7  法第二条第二号 トに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第五十条の二第一項第一号 (電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する国土交通省令で定める申請等又は同号 に規定する処分通知等とする。

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