A. 更正の請求【KKM825】

■Answer.

1.○


納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から5年以内(関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあっては、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があった場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。


【更正の請求ができる期間】
①輸入(納税)申告に係る貨物の輸入の許可があるまで
②輸入(納税)申告に係る貨物の輸入の許可の日から5年以内
③特例申告貨物については、特例申告書の提出期限から5年以内
④輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた者に係る場合は、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間


したがって、輸入の許可前における貨物の引取の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税の更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に行うことができる。

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■Reference.

関税法第7条の15第1項(更正の請求)

■Question collection.

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