輸出貿易管理令 第4条(抜粋)

特例

輸出貿易管理令第4条第1項第2号へ

法第四十八条第一項 の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

二  次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。

ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?