A. 申告の特例【KKM383】

■Answer.

2.×


■Commentary.

特例輸入者は、関税法第7条の2第1項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなったときは、同法第7条の10(申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出)の規定による届出を同項の承認をした税関長に届け出ることができるとされている。当該届出は、口頭により行うことはできず、同法施行令第4条の13(申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出の手続)に規定する届出書を提出することにより行うこととされている。

■Reference.

関税法第7条の10
関税法施行令第4条の13
T. 特例輸入者とは?【TWA20】
T. 口頭とは?【TWA687】

■Question collection.

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