Q. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【ROU16】

■Question.

関税定率法第4条の3第2項(製造原価に基づく課税価格の決定)に規定される製造原価は、輸入貨物の(     )者により又は(     )者のために提供された輸入貨物の(     )に関する資料、特に、(     )者の商業帳簿に基づくものによることとされている。また提出された資料についての当該製造原価の確認に当たっては、輸入貨物の(     )者が同意を与え、かつ、当該輸入貨物の(     )に係る国の政府が反対しないときは、当該国において必要な確認を行うことができる。

*全ての(     )には同じ語句が入ります。

■Choice.

①生産


②輸出


③輸入


■Related question.

#国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定語群選択 #製造原価に基づく課税価格の決定語群選択

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