Q. 記帳、届出、報告等【TKU38】

■Question.

通関業者は、通関業務に関して帳簿を設けなければならないこととされており、当該帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書の(     )、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

■Choice.

①作成者名


②税関官署への提出年月日


③あて先部門


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■Question level.

#通関業法難易度3語群選択

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