関税率表 第08.14項

第 8 類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

08.14 かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)

食用に供される最も一般的なかんきつ類の果皮は、オレンジ(bitter 又は Seville orange を含む。)、レモン及びシトロンである。これらの果皮は、主として砂糖漬け果皮の製造又は精油の抽出に使用する。
この項には、粉末の果皮(11.06)及び砂糖漬けした果実の果皮(20.06)を含まない。


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