A. 納税申告【KKM753】

■Answer.

1.○


■Commentary.

税関は、納税義務者その他の関係者から納税申告について必要な輸入貨物(申告納税方式が適用されるもの)に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めることとなっているが、輸出予定の貨物については、その対象とはされていない。

■Reference.

関税法第7条第3項(申告)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?