関税法施行令 第70条の2(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年4月7日 07:50 収容課金関税法施行令第70条の2第3項3 収容課金の計算の基礎となる期間は、貨物を収容した日から起算し、収容の解除の日又は公売若しくは随意契約による売却の日の前日までとする。 ダウンロード copy #KOU47 #KOM61 #関税法施行令第70条の2第3項 #関税法施行令第70条の2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート