関税法施行令 第70条の2(抜粋)

収容課金

関税法施行令第70条の2第3項

3  収容課金の計算の基礎となる期間は、貨物を収容した日から起算し、収容の解除の日又は公売若しくは随意契約による売却の日の前日までとする。 

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