関税率表 第31.02項

第 31 類 肥料

31.02 窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)
3102.10-尿素(水溶液にしてあるかないかを問わない。)
-硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物
3102.21--硫酸アンモニウム
3102.29--その他のもの
3102.30-硝酸アンモニウム(水溶液にしてあるかないかを問わない。)
3102.40-硝酸アンモニウムと炭酸カルシウムその他の肥料でない無機物との混合物
3102.50-硝酸ナトリウム
3102.60-硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物
3102.80-尿素と硝酸アンモニウムとの混合物(水溶液又はアンモニア溶液にしたものに限る。)
3102.90-その他のもの(混合物を含むものとし、この項の他の号に該当するものを除く。)

この項は、31.05 項に掲げる形状又は包装にしたものを除くほか、次の物品のみを含む。
(A)次のいずれかに該当する物品
(1)硝酸ナトリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(2)硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
(3)硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)
(4)硫酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
(5)硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物:硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムの混合物には、「硝酸カルシウム肥料」として販売されるものもある。
(6)硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物:この物品は、ドロマイトを硝酸で処理することによって得られる。
(7)カルシウムシアナミド(純粋であるかないか又は油で処理してあるかないかを問わない。)
(8)尿素(炭酸のジアミド、純粋であるかないかを問わない。):主に肥料用に供されるが、また、飼料、尿素ホルマリン樹脂の製造、有機合成等にも使用する。
上記限定リストに掲げた鉱物性物質又は化学品は、それらが明らかに肥料として使用されない場合であってもこの項に属することに注意すべきである。
他方、上記限定リストに掲げられていない窒素化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。例えば、28.27 項の塩化アンモニウム)は、肥料として使用される場合であってもこの項には含まない。
(B)(A)の物品の二以上を相互に混合した肥料(例えば、硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの混合物から成る肥料)
(C)塩化アンモニウム又は(A)若しくは(B)に定める物品と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料(例えば、上記の肥料でない無機物を硝酸アンモニウムに添加し、混合し又は当該無機物上に保持させることによって得られる肥料)
(D)硝酸アンモニウム若しくは尿素(いずれも純粋であるかないかを問わない。)又はこれらの混合物を水溶液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料
(A)の場合とは逆に(B)、(C)又は(D)の混合物は、肥料用のものに限りこの項に属することに注意しなければならない。


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