A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM764】

■Answer.

2.×


■Commentary.

税関長は、輸出申告又は輸入申告があった場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。経済連携協定における関税についての特別の規定による便益(オーストラリア税率)を適用する場合には、原則として、締約国原産地証明書又は当該貨物がオーストラリア協定の規定に基づきオーストラリアの原産品とされるものであることを申告する書類であってオーストラリア協定第三・十六条の規定に基づき作成されたもの(オーストラリア協定原産品申告書)及び当該貨物の契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類のいずれかを要するが、税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物及び課税価格の総額が20万円以下の貨物に係るものは除外されているので、それらの提出を要しない。したがって、オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物の課税価格の総額が25万円以下の場合には、原産品申告書の提出を要しないとする設問は誤りとなる。

■Reference.

関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
関税法施行令第61条第1項第2号イ(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)

■Question collection.

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