Q. 記帳、届出、報告等【TKM129】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月2日 01:57 ■Question.通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿又は書類を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、当該通関業者の書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する社内文書保存規定によるものとされている。■Choice.1.○2.×■Related question. #記帳届出報告等正誤 #電磁的記録による帳簿等の作成又は保存正誤 ダウンロード copy #乙仲塾通関業法 #記帳届出報告等 #記帳届出報告等正誤 #TKM129 #電磁的記録による帳簿等の作成又は保存正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート