関税率表 第85.44項


第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

85.44 電気絶縁をした線、ケーブル(同軸ケーブルを含む。)その他の電気導体(エナメルを塗布し又は酸化被膜処理をしたものを含むものとし、接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限るものとし、電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)
-巻線
8544.11--銅のもの
8544.19--その他のもの
8544.20-同軸ケーブルその他の同軸の電気導体
8544.30-点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使用する種類のものに限る。)
-その他の電気導体(使用電圧が 1,000 ボルト以下のものに限る。)
8544.42--接続子を取り付けてあるもの
8544.49--その他のもの
8544.60-その他の電気導体(使用電圧が 1,000 ボルトを超えるものに限る。)
8544.70-光ファイバーケーブル

この項には、電気機器又は電気設備に使用する線、ケーブルその他の導体(例えば、編組線、帯、棒)で電気絶縁をしたものを含む。この条件により、この項には、屋内用の配線又は屋外用の配線(例えば、地下、海底又は空中で使用する線又はケーブル)を含む。これらの物品は、非常に細い絶縁電線からより複雑な型式の太いケーブルまで多様である。また、この項には非金属の導体も含む。
この項の物品は、次の要素から作られている。
(A)導体:これは 1 本又は複数の線であって、全体が1種類の金属又は異なる金属でできている。
(B)一種又は複数の種類の被覆絶縁材料:これらの被覆の目的は導体からの漏電を防止して、損傷しないように保護することである。通常使用される絶縁材料は、ゴム、紙、プラスチック、石綿、雲母、マイカナイト、ガラス繊維の糸、紡織用繊維の糸(ろうびきしてあるかないか又は染み込ませてあるかないかを問わない。)、ワニス、エナメル、ピッチ、油等である。
ある場合においては、酸化被膜処理その他これに類する処理(例えば、金属酸化物又は金属塩の表面被膜の生成)により絶縁される。
(C)金属製のシース(ある種の場合に使用され、例えば、鉛、黄銅、アルミニウム又は鋼):これは、絶縁物の保護用の被覆若しくは絶縁体(ガス又は油)の通路として又はある種の同軸ケーブルにおいては補助的導体として使用する。
(D)金属製の外装(時々使用され、例えば、らせん状に巻いた鉄又は鋼の線及びストリップ):主として、地中又は海底のケーブルの保護用に使用する。
この項の電気絶縁をした線、ケーブル等には、次のような形状のものがある。
(ⅰ)1本又は複数の絶縁電線
(ⅱ)(ⅰ)の電線を二以上より合わせたもの
(ⅲ)共通の絶縁シース内において(ⅰ)の電線を二以上組み合わせたもの
この項には、特に次の物品を含む。
(1)ラッカー又はエナメルを塗布した電線:通常、非常に細く、主として巻線用に使用する。
(2)酸化被膜処理を施した電線
(3)通信用電線及びケーブル(海底ケーブル並びにデータ通信用電線及びケーブルを含む。)とは、通常、対若しくは星又はケーブルで構成されており、一般に、外装が施されたものをいう。対又は星は、個々に、被覆絶縁した2本又は4本の電線(個々の電線は、厚さ 0.5 ミリメートル以下で着色したプラスチックで被覆された1本の銅の導体から成る。)が撚り合わさ
れる。
ケーブル芯は、単一の対若しくは星又はそれらを更に撚り合わされたものから構成される。
(4)絶縁空中ケーブル
(5)恒久的な長距離接続用のケーブル:しばしば絶縁用のガス又は油を充てんするための通路を有する。
(6)外装した地中ケーブル:防食用の外装を有する。
(7)鉱山の立坑において使用するケーブル:これは、引張りの力に耐えられるように縦方向の外装を有する。
以上のほかに、この項には、ラッカーを塗布し又は絶縁用シース内に入れた組んだ電線を含む。
この項には、また、一般に大きな電気機器又は制御装置に使用する絶縁したストリップを含む。
線、ケーブル等は、特定の長さに切断し又は一端若しくは両端に接続子(例えば、プラグ、ソケット、ラグ、ジャック、スリーブ又は端子)を取り付けてある場合でも、この項に属する。この項には、また、上記の型式の線等を組み合わせて作ったもの(例えば、自動車の点火プラグをディストリビューターに接続するための複式ケーブル(multiple cable))を含む。この項には、光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限るものとし、電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)を含む。シースの色は通常、異なっており、ケーブルの両端でファイバーを識別することが可能である。光ファイバーケーブルは、電気導体よりデータ伝送容量が大きいので主として通信用に使用する。
この項には、85.16 項の絶縁材料内に納めた電熱抵抗体(例えば、ガラス繊維製又は石綿性の芯に特殊合金の線をらせん状に巻いたもの)及び 85.36 項の光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子を含まない。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?