A. 品目分類 第43類【HOR78】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税率表第43類注5の規定により、関税率表において「人造毛皮」とは、獣毛その他の繊維を革、織物その他の材料に接着し又は縫い付けた模造の毛皮をいうものとし、織り又は編むことにより得た模造の毛皮(主として第58.01 項又は第 60.01 項に属する。)を含まないとされている。

■Reference.

第43類注5

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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