関税率表 第02.06項

第 2 類 肉及び食用のくず肉

02.06 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
0206.10-牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
-牛のもの(冷凍したものに限る。)
0206.21--舌
0206.22--肝臓
0206.29--その他のもの
0206.30-豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
-豚のもの(冷凍したものに限る。)
0206.41--肝臓
0206.49--その他のもの
0206.80-その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0206.90-その他のもの(冷凍したものに限る。)

この項の食用のくず肉には、次のものを含む。頭及びその切断したもの(耳を含む。)、脚、尾、心臓、乳房、肝臓、腎臓、膵臓(胸腺及び膵臓)、脳、肺臓、咽喉、シックスカート、シンスカート、脾臓、舌、大網膜、脊髄、食用皮、生殖器官(例えば、子宮、卵巣及び睾丸)、甲状腺及び脳下垂体。くず肉の所属に関する原則については、この類の総説を参照。


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