A. 不服申立て【KKM815】

■Answer.

1.○


処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)、及び関税法第69条の2第3項(輸出してはならない貨物)又は同法第69条の11第3項(輸入してはならない貨物)の規定による通知の取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
同法第69条の11第3項(輸入してはならない貨物)の規定による通知とは、公安又は風俗を害すべき書籍等又は児童ポルノに該当する旨の税関長の通知とされており、商標権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知は含まれていないため、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

■Related past questions.

NIL

■Reference.

関税法第93条(審査請求と訴訟との関係)
行政事件訴訟法第8条第1項(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
関税法第69条の11第3項(輸入してはならない貨物)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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