関税暫定措置法 第8条(抜粋)

不当廉売関税

関税暫定措置法第8条第10項

10 政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第八項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。

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