関税率表 第44.02項

第 44 類 木材及びその製品並びに木炭

44.02 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)
4402.10-竹製のもの
4402.90-その他のもの

木炭は、空気を遮断した状態で木材を炭化して得られる。この項には、ブロック状、棒状、粒状又は粉状のもの及びタールその他の物質でブリケット状、タブレット状又は球状等に凝結したものを含む。
木炭は、動物性又は鉱物性とは異なり、水よりも軽く、木理が現れている。
やし殻又はその他の殻を炭化して作られる類似の物品も、この項に含まれる。

この項には、次の物品を含まない。
(a)30 類に規定されている医薬品の形状にした木炭
(b)香料を混合した木炭で、タブレット状その他の形状にしたもの(33.07)
(c)活性炭(38.02)
(d)図画用木炭(木炭鉛筆)(96.09)


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