知的財産基本法 第2条(抜粋)

定義

知的財産基本法第2条第2項

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

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