通関業法基本通達 11-1

「偽りその他不正の手段」の意義

法第11 条第1 項第1 号《許可の取消し》に規定する「偽りその他不正の手段」とは、法第5 条《許可の基準》を適用するに際しての判断を誤らせるような重要事項に関する偽りその他不正行為をいい、例えば、許可申請に当たって法第5 条各号に掲げる事項についての偽った内容の書類(定款、財務諸表、履歴書、宣誓書等)を提出し、又は説明することにより許可の可否に関する税関の判断を誤らせるに至った場合がこれに該当する。

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