関税法 第14条(抜粋)

更正、決定等の期間制限

関税法第14条第1項、第3項

関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から五年(第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、三年)を経過した日以後においては、することができない。

3  偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限等から七年を経過する日まで、することができる。 

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