関税暫定措置法 第8条の6(抜粋)

経済連携協定に基づく関税割当制度

関税暫定措置法第8条の6第2項

2  経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品のうち輸出国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該経済連携協定の我が国以外の締約国が発給する証明書に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。 

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