Q. 軽減税率等の適用手続【ZKM16】

■Question.

関税暫定措置法第9条第1項(軽減税率等の適用手続)の規定の適用を受けた飼料用のとうもろこしを使用する者は、当該とうもろこしの使用の状況又は業務に関する報告書を毎年1回税関長に提出しなければならない。

■Choice.

1.○


2.×


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■Question level.

#関税暫定措置法難易度4正誤 #2科目難易度4正誤

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