関税法基本通達 67-1-15

輸出取止めの取扱い

輸出の許可を受けた貨物の全部についてその輸出が取止め(本邦から輸出された貨物が外国に到着する前に本邦に積戻しされた場合を含む。)になり、これを国内に引き取る場合の取扱いは、次による。

(1) 輸出取止めになった貨物が一旦船舶又は航空機に積み込まれたものであるときは、その国内への引取りにつき、通常の輸入手続(関税、貿易管理ともに)を必要とし、関税については、定率法第14 条第10 号又は第14 号等の規定を適用する。この場合において、その貨物が内国消費税法上(消費税及び地方消費税を除く。)の輸出免税の適用がある貨物であるときは、その免税の適用を受けるために必要な輸出証明書の交付は行わないものとし、既にその交付を終わっている場合には、貨物引取りの際に税関において内国消費税を徴収する。

(2) 輸出取止めになつた貨物が船舶又は航空機に積み込まれる前のものである場合には、その国内への引取りについて貿易管理上の輸入承認を必要とせず、便宜、次の手続による。

イ 輸入申告書(所定の事項のほか、その輸入に係る貨物の輸出許可書の番号及び輸出取止めの理由を付記したもの)1 通に輸出許可書を添付して提出させる。この場合において、輸出許可税関と輸入を許可する税関とが異なるときは、輸入申告書2 通を提出させ、許可したときはうち1 通にその旨を表示して輸出許可税関へ通知する。

ロ 輸入申告書には、仕入書等の添付を省略させるとともに、貨物の検査及び税率の適用を省略し、「輸出取止め」と表示して税関で保管する。なお、輸入申告価格は、事務処理上特に支障のない限り、便宜、輸出申告の際の価格(F.O.B)を採用して差し支えない。

ハ 輸出許可書は、標題の下へ「輸入申告書」と記入するとともに、『輸出取止再輸入』の旨及び輸入許可年月日を記入して申告者に交付する。なお、輸出について輸出の承認を得た貨物については、その承認に係る輸出承認証の通関欄に輸出取止めの旨を記載してまつ消する。

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