A. 相殺関税【RKM4】

■Answer.

1.○


関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了しなければならないが、特別の理由により必要があると認められる場合には、6月以内に限り延長することができる。

■Commentary.

原則として、相殺関税に関する調査(補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無の調査)は1年以内に終了することになっている。ただし、特別な理由により必要があると認められる場合には、6月以内に限り延長することができる。

■Reference.

関税定率法第7条第6項、第7項
T. 相殺関税とは?【TWA18】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦とは?【TWA160】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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