関税定率法基本通達 17-1(抜粋)

再輸出免税貨物の範囲

関税定率法基本通達17-1(6)

法第17条第1項《再輸出免税》の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(6) 法第17条第1項第7号《注文の取集めのための見本等》に規定する「注文の取集めのための見本とは、前記14―9(注文の取集めのための見本の無条件免税)の(1)と同様とするが、商品見本である旨の表示は必ずしも必要でない。したがつて、当該物品又はそのひな型が少量であり、かつ、再輸出されると認められるものは、注文の取集めのための見本として取り扱つて差し支えない。また、同号に規定する「製作のための見本」とは、我が国における製作上の手本として使用する見本をいい、輸入貨物そのものが我が国で製作手段として使用される種刻印、工作機械、木型、鋳型等は含まれない。

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