関税法 第6条の2(抜粋)

税額の確定の方式

関税法第6条の2第2項

2  第十二条第一項(延滞税)に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。

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