関税法 第8条(抜粋)

関税法第8条第2項、第4項(賦課課税方式による関税の確定)

2 税関長は、第六条の二第一項第二号ヘに掲げる過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。
4 前三項の規定による決定は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書(第一項第一号イに掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行う。ただし、当該決定が第六条の二第一項第二号イに掲げる関税に係るものである場合その他政令で定める場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

関税法第8条(賦課課税方式による関税の確定)
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
一 第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に掲げる関税に係る場合
イ 第六十七条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき 納付すべき税額
ロ 輸入の時までに第六十七条の輸入申告がないとき、又は当該申告があつた場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと異なるとき 課税標準及び納付すべき税額
二 第六条の二第一項第二号ロからニまでに掲げる関税に係る場合 課税標準及び納付すべき税額
2 税関長は、第六条の二第一項第二号ヘに掲げる過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。
3 税関長は、前二項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(第一項第一号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。
4 前三項の規定による決定は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書(第一項第一号イに掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行う。ただし、当該決定が第六条の二第一項第二号イに掲げる関税に係るものである場合その他政令で定める場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。
5 国税通則法第二十九条(更正等の効力)の規定は、第三項の規定による決定について準用する。


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