関税率表 第26類注3(抜粋)

関税率表第26類注3(a)

第 26 類 鉱石、スラグ及び灰

3 第 26.20 項には、次の物品のみを含む。
(a)工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類のスラグ、灰及び残留物(第 26.21 項の都市廃棄物の焼却によって生じた灰及び残留物を含まない。)

第 26 類 鉱石、スラグ及び灰

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調製したもの(第25.17 項参照)
(b)天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第 25.19 項参照)
(c)石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第 27.10 項参照)
(d)第 31 類の塩基性スラグ
(e)スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第 68.06 項参照)
(f)貴金属又は貴金属を張った金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第 71.12 項参照)。
(g)製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第 15 部参照)
2 第 26.01 項から第 26.17 項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第 28.44 項、第 14 部若しくは第 15 部の金属を採取するために冶(や)金工業において実際に使用する種類の鉱物(冶(や)金用以外の用途に供するものを含む。)をいう。ただし、第 26.01 項から第 26.17 項までには、冶(や)金工業において通常行われない工程を経た鉱物を含まない。
3 第 26.20 項には、次の物品のみを含む。
(a)工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類のスラグ、灰及び残留物(第 26.21 項の都市廃棄物の焼却によって生じた灰及び残留物を含まない。)

(b)砒(ひ)素を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒(ひ)素若しくは金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないかを問わない。)


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